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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
平成13年4月より「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が施行されています。この法律は国や特殊法人、地方公共団体などの発注者が入札や契約の適正化の促進をすることにより、公共工事に対する信頼の確保と建設業の健全な発展を目指しています。
基本原則としては
を明示しています。
上記の基本原則を元に入札契約適正化法では「全ての発注者に義務付ける事項」として
の4点を定めています。
また、これを元に発注者独自の公正性確保の取り組みも進んでいます。 ガイドラインの策定や第三者機関によるチェック、IT化への対応など徐々にその成果が現れてきています。
入札契約適正化法の施行状況(15年10月)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/sy151003a.htm
現行の経営審査の特徴
1.パワー(経営規模)有利から質(財務内容)有利へのシフト傾向
2.激変緩和措置の導入
3.経営審査結果通知書の公開
経営審査と公共工事入札の概要と動向
公共工事がどのような方法で発注されるのか、官公庁が行う企業評価(格付)とはどのような方法で行われるのか、その概要について解説します。
経営審査と入札方法
入札の方法、種類について解説します。
経営審査と入札・契約適正化法
平成13年4月に、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が施行されました。この法律の概要について解説します。
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